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再考する必要のある住民税


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今回は住民税について解説したいと思います。

住民税は必要だと思いますか?


結論から言うと、住民税はいりません。

日本に住んでいるだけで、毎年の所得に対して一律の税率で税金が掛かるなんてあり得ません。


税金とは国家の形を決めるもの、富の再分配、金融調節の3つの機能がありますが、住民税はこの3ついずれも役割を果たせません。
消費税と共に即刻なくすべきです。

 

まず、住民税はその年の、1月1日時点に移住しているところで課税されます。
1月2日以降に他の市町村に転居した場合でも、1月1日現在で居住していた市町村に全て納付しなければなりません。
この場合、その年の住民税は転居先の市町村から課税されることはありません。
そして、前年の所得から住民税は計算され、毎年6月に市町村から納税義務者に税額通知書が送付され、納期は通常、6月、8月、10月、来年の1月の4期です。

 

ここで、一般的な住民税の計算方法について解説します。
まず、一年間の総収入合計と分離課税収入を計算し、合計収入を出します。
次に、社会保険料控除(国民健康保険料、国民年金、健康保険、厚生年金、雇用保険等)や住民税の基礎控除33万円等を控除を合計し、合計収入から引き、課税標準額(所得)を出します。

 

そして、次に調整控除の計算をします。
計算方法は以下の通りです。

 

住民税の課税標準額が200万円以下の場合

1. 所得税の控除(人的控除)と住民税の控除(人的控除)との差
2. 住民税の課税標準額
1、2いずれか小さい方の5%が調整控除額

 

住民税の課税標準額が200万円を超える場合

1.所得税の控除(人的控除)と住民税の控除(人的控除)との差
2.住民税の課税標準額-200万円
調整控除額=(1-2)×5%
※2500円未満になる場合は2500円

 

そして、住民税の税率は

 

  • 市町村税  6%
  • 都道府県税 4%

 

計10%です。


ここから、課税標準額から市町村税と都道府県税を計算し、所得割合計額を出します。
そして、調整控除を6:4の割合に分け、それぞれ、市町村税の所得割合計額と都道府県の税所得割合計額から引きます。
この差引所得割額が所得による住民税です。

 

さらに住民税はこれだけではなく、均等割額という誰でも一律の額、住んでいる都道府県と市町村に払う住民税があります。


均等割額は

 

  • 市町村税  3500円
  • 都道府県税 1500円

 

です。

 

よって、1年間に払う全ての住民税は

 

市町村税 = 差引所得割額+均等割額(3500円)
都道府県税 = 差引所得割額+均等割額(1500円)
住民税 = 市町村税 + 都道府県税

 

です。
さらに、利子、配当、株式等譲渡所得がある人はそれぞれの課税所得の5%がそれぞれ住民税として追加されます。

 

つまり、住民税とは累進課税制が全くなく、富の再分配があまり機能せず、日本に住んでいるだけで課税されるので、国家としての良い国の形作りは全く期待できず、住民税の支払いが、所得が確定してから最大で1年程度掛かるので、金融調節機能も即効性がなく、ほとんど役割を果たさないのです。

 

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