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個人情報保護法とマイナンバー制度


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2015年に個人情報保護条例の改正案があり、人種、信条、病歴、社会的身分、犯罪歴等、要配慮個人情報をマイナンバーで集められる、漏れる等を考えている方がいます。

 

しかし、2015年のマイナンバー法(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)は行政の税金、社会保障、災害対策の3つ以外の目的には使えません。

 

一方、2005年に施行した個人情報保護法は2015年に改正されました。

 

各自治体が持っている個人情報を改正しました。

 

保護法とは基本的には国の行政機関が個人情報をどう扱うかの法律です。

 

基本法は事業者が一般人の色々な個人情報を持っているので、それを保護するための法律です。

 

個人情報保護法は国の行政機関のための法律なので、自治体は含みません。

 

各自治体は個人情報保護条例で規定されています。

 

個人情報保護法が改正はマイナンバーとは関係ありません。

 

マイナンバーと少し絡んでいる部分は2015年の個人情報保護法の改正では施行から10年経っているので、ニーズの変化、個人の情報を特定するための手段は、写真、動画、指紋認証、光彩、静脈等色々な情報を企業が持つことになったため、個人を特定する情報の定義の明確化のためで、2015年のマイナンバーも個人の情報を特定するためにそこもちゃんと書き込まれているのです。

 

2005年~2015年に至るまで、新しい環境の変化があったので、それを入れ込む為の改正をしました。

 

そして、各地方自治体の方にもその個人情報を正確に書き込んでいきます。

 

主な改正のポイントは今までは小規模な業者(5000人以下)の個人情報を持っている業者は除外されてきましたが、そういう事業者も対象になりました。

 

オプトアウトの例えば、この情報は第三者に提供される可能性がある等、要配慮個人情報も提供が出来なくなりました。

 

マイナンバーのメリットは各個人にユニークなIDを振るだけで、色々なことが可能となります。

 

 

個人の情報を正確に個人に紐付けて管理していかないと、また消えた年金問題等の問題が起こります。

 

公平な税制、今のやり方だと脱税等、結構抜け道が多いのです。

 

2018年には銀行はマイナンバーで検索性の機能を備えなくてはならないと決められ、2021年には銀行の方からマイナンバーの提出が求められるようになります。

 

個人と口座の紐付けが出来て、裏取引、脱税もできなくなります。

 

マイナンバーとDNA情報が紐付いた時に大規模な災害があった時、どこの病院には運ばれたか、亡くなられた時に個人の識別ができるようになり、不明者が減ります。

 

ネット投票もでき、直接民主制も可能となります。

 

法案を通すため、その度に投票をしていると莫大なコストが掛かるので、スイスではオンラインで投票をしています。

 

そういう為にマイナンバーが必要になります。

 

公的サービスのみではなく、民間サービスもレイヤー分け、クラス分けして名前と住所、携帯電話番号までは民間の事業者でも本人の同意の上で持て、生活が便利になるかもしれません。

 

既にマイナンバーがないだけで企業がログ、ビックデータを活用して色々な情報を取っています。

 

 

Amazonはどんな本を注文しただけでその人の考えや信条が解る様な仕組みにしています。

 

そういったモノを一回買うとこれを買った人はこれも買っていると色々なモノが出てきたり、ビックデータを解析することによってどんな人なのか、かなりの確率で個人を特定できます。

 

マイナンバーとこういった情報を紐付けることで例えばハッカーが企業から取り出した情報を一つにまとめやすくなるだけで、本質的にはそんなに変わらないのです。


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