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売上1000万円以下の事業者はお客から集めた消費税をどうしているのか?


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さて、今年、10月に迫った消費税が10%に引き上げと軽減税率が話題になっています。

 

しかし、ご存知ではない方も多いかと思いますが、軽減税率の他に消費税が10%にならない商品があります。

 

それは、昨年度の売上が1000万円の事業者の商品です。

実は昨年度の売上が1000万円以下の個人商店、お店、個人事業主や会社等は税務署への消費税の納付が免除され、免税業者となります。

 

つまり、昨年度の売上が1000万円以下の事業者の商品を購入する際は本来ならば、消費税は全く、掛からないのです。

しかし、お客はその事業者が免税事業者かどうか知らずに、ほぼ消費税を税率通り、負担しています。

 

そもそも、昨年度の売上が1000万円以下の免税業者に関わらず、消費税は必ずしもお客が負担しなければいけないという義務はありません。

あくまで、消費という売買で発生する税で売り手と買い手の力関係で、どちらが負担するのかが決まります。

つまり、消費税はお店が負担しても、お客が負担してもお店側が税務署に商品の価格×税率通りに納めればどちらでも良いのです。

 

例えば、定価100円の商品に掛かる消費税8円分をお店はお客に請求しても良いですし、請求せずにお店が消費税込みで100円として、消費税分を値切りして、お店側が負担しても良いのです。

 

消費税が不公平なのは誰が負担するのかが力関係や人間関係決まるからです。

繰り返しになりますが、消費税は必ずしも、お客が負担しなければならない税金ではありません。

 

極端な話、買い物で「消費税分はお店負担でね」と値切れることができる人もいますし、できない人もいますから、誰が負担するのかは事業主やお客の性格や人間性に左右されるのです。

 

そして、昨年度の売上が1000万円以下の事業主は仕入れに掛かる仮払消費税は払っていますが、販売に掛かる仮受消費税はお客から取ってほぼ丸儲けしているのが現状なのです。

例えば、あるお店が年間で仕入れで500万円使ったとします。

500万円に掛かる仮払消費税は40万円で、これを仕入れ業者に支払います。

そして、そのお店が年間の売上800万円とします。

お客から受け取る仮受消費税は64万円です。

免税事業者はこの64万円を税務署に納付する必要はありません。

つまり、24万円が丸儲けとなります。

消費税の税率が上がればさらに儲かります。

 

今の時代、小さなお店がお客が知らずに定価に入れて(税込み表示しないお店が多い)消費税を取っていて、お客がそのお店が免税業者かどうか知りません。

子供の頃、行っていた小さな駄菓子屋や商店街のお店は消費税なんて、請求していませんでしたし、そういう店が潰れた理由も消費税が原因の一つだと思います。

 

しかし、今の時代、小さな個人事業主すらも客から消費税を取っています。

特に情報商材を売っている個人事業主も仕入れに掛かる消費税はほとんどないにも関わらず、

お客から消費税を取っていますし、現金払いでしたら、集めた消費税の脱税なんていくらでもでき、消費税分も丸儲けできます。

 

そして、さらに消費税によって儲けられる事業者があります。

それは中古業者です。

古本屋や中古車店等の中古業者から商品を購入する際にも消費税は掛かります。

しかし、中古業者は商品をお客から仕入れた際、事業者との売買ではないので、消費税を売ってくれたお客に対して、払う必要はありません。(勿論、売ったお客も税務署に消費税を納付する義務はありません。)

 

しかし、こういう中古業者は免税業者や事業者ではない一般の消費者から仕入れた場合も、

仕入税額控除の対象となります。

この免税事業者や消費者から仕入れた場合でも、その支払った対価の額は消費税及び地方消費税込みの金額とされますので、その対価の額の108分の6.3相当金額は消費税額として仕入税額控除を行うことができます。

つまり、中古業者は一般の消費者から仕入れても、仕入れの経費として消費税を払ったという扱いができるということです。

 

つまり、一般の消費者は商品を売る際に中古業者から消費税を受け取っていないのに、中古業者は消費税を払ったことにできるのです。

例えば、1万円分の商品を一般の消費者から買い取るとします。

この1万円には消費税を払ったことにでき、その額は108分の6.3の583円です。

これが仮払消費税となります。

そして、中古業者はこの1万円分の商品をそのまま1万円で販売したとします。

普通は、1万円分の商品をそのまま売っているだけなので中古業者は何も利益は出ないと考えますが、仕入れに払った1万円は消費税込みの1万円です。

そして、中古業者が販売する1万円の商品には消費税が発生するので、中古業者はお客から税込みで1万800円を受け取ります。

つまり、800円が仮受消費税となります。

そして、税務署に納める消費税は仮受消費税と仮受消費税の差ですから、217円が中古業者の丸々の利益となります。

今年の10月に消費税率が10%に上がれば、さらに利益は上がります。(仕入れ税額控除の消費税は対価の額の110分の7.8の予定)

 

消費税は最も税制の仕組みとしては欠陥した税です。

何故なら、消費税によって利益を上げられる手助けとなる事業者や人の性格や人間性によって負担させられるかどうかが決まる人も出てきてしまうからです。


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